1954-11-17 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第12号
併し相手によつて刑法三十六条、三十七条を適用する限り、暴力を使つても違法性が阻却されるということは私は言える。これは一条二項の解釈としては法律家として言える見解だというように思うのです。
併し相手によつて刑法三十六条、三十七条を適用する限り、暴力を使つても違法性が阻却されるということは私は言える。これは一条二項の解釈としては法律家として言える見解だというように思うのです。
たとえ事実そういう船長に対する一つの圧迫といいますか、鉄道の高級者の圧迫というか、そういうものがあつたとしても、私はそのことによつて刑法上船長なり或いは船長以外の、船を出す関係者の業務上の責任は軽減されるものじやないと思つておるのです。
なお、この社会党議員の暴挙に対する自由党並びに改進党一部議員諸君の行動は、公務遂行を可能ならしめんとして、急迫不正の侵害に対しやむを得ざるに出でたる正当行為であつて、刑法正条に規定するいわゆる正当防衛行為に当り、あえて問題とすべき性質のものではありません。もとよりすでに諸君の御了承のことと、かたく信じて疑いません。 何とぞ本案に対し満場の諸君の御賛同を願う次第であります。(拍手)
そこでむしろ刑法罰を加えて行く、あるいは別個に法律をつくつて、刑法の適用と同じようなものを受けるというような法律措置をとることよりも、いずれにしたつて災害復旧というものの本質は行政なんですから、その責任を明らかにして、そういう不適正な補助の濫用とかあるいは転用とかいうものが起らないことが望ましいことは、何人も異存はないところなんです。
いや、それは追つて刑法を改正して又昔のようにするつもりだと、こういうふうに言われるかも知れないが、少くとも現在においてはそういうふうになつておらない。そうするとそれは将来の問題であつて、現在の法律体系の下においては、この保安隊、自衛隊というものは一種の畸型児というか、今はそういう言葉ははやりませんが、一種の私生児みたいなものです。公認されていない。法律が保護しないのですからね。
従つて刑法においても明確にこれが認められて、犯人及び親戚の者なんかが、かりに犯罪を隠秘しても、証拠を隠滅しても、その刑を免除することができることになつておるし、刑事訴訟法の上においては黙秘権を行使することができるということになつておる。法律までこれを認めている。犯人はうそを言うということが法律の上に明定されている。
できることとし、保護観察は仮出獄の例にならい行政官庁の処分をもつて仮に解除ができることとし、この仮解除期間中の行為に対しましては、再度の執行猶予を付することができ、また遵守事項違反による執行猶予の取消しができないこととし、二、刑法第二十五条第二項但書を改正し、本案第二十五条ノ二第一項の規定により保護観察に付せられた者はさらに執行猶予の恩典を受けることができないこととし、三、刑法第二十五条ノ二の改正の線に沿つて刑法第二十六条
従つて、この世間疑惑の的である大事件の事態を明白にするというところにねらいがあるので、何もあなたが関係あつて刑法上の責任があるとかないとかということを私どもは追究するのではない。だんだんとあなたと言葉を重ねているうちに、妙にあなたのお答えは前言と違つて来ておるということを、私はあなたのために惜しむ。
一方において、どうも少し元気が出過ぎている部分がありますから、そういう点は、十分にまた組合のリーダーの方でよく統率していただいて——取締つて、刑法の問題にしてから、方針がお互いにかわるというのでは、労働運動の発達からいつておもしろくございませんから、両方でひとつ慎重にやりたいと思つております。 —————————————
ただ法務省の関係として刑法上の問題として取扱うには、例えば公務執行妨害とか、往来妨害とか、暴力沙汰とかいうときになつて刑法上の問題になる。従つて平和的説得的なピケであつても、公労法違反であつて、国鉄の処分の理由になるという点は全然意見が一致しておるのであります。言葉が足りないという責めは十分負うのでありますが、私の昨夜の声明はそれに解れてあるつもりでございます。
そこでお話の中にありましたが、私が昨日警告を発しましたのは、このくらいのことはいいんだと思い込んでおる若い勤労者あるいは年上の指導者が、公労法というものはこういうものだから刑法には引つかからないんだという話をもししている者がありまして、また年の若い者がそれを本気にしておつて、刑法上の罪になつたときにびつくりするというようなことがあつては、政府としてもやはり打つべき手が落ちていたというそしりも免れないと
従つて刑法なりあるいは古い鉄道営業法なりにおいては、今日まかなえないという観点に立つて、これらに対するいかなる立法的措置をお考えになつておるか。これは今後の問題として、この際政府の所信を伺つてみたいと思うのであります。
そこで温水罪を成立するには犯意がなかつた、はつきり認められなかつた、従つて刑法百二十三条の罪としては無罪である。こういうことを主文で無罪である、こう判決しておるのであります。この理由の中でいろいろと考え方を謳つておるのであります。そこでは明らかに労調法三十六条の違反の行為である、こう言つておる。従つて結局争議行為としても違法性を阻却されない行為である。こういうふうに裁判所は認めておるのであります。
本案を見ますると何といつても刑法は六法の一つである、基本法典である、刑法というものの改正が実質的にも一番大きいものでありまして、従つて刑法の一部改正法律案を先に出しまして、題名を刑法等の一部を改正する法律案としました。
つまりこの法案では犯罪者予防更生法の規定によつて、刑法第二十五条ノニにより保護観察に付せられた者が保護観察を実施される、こういうことに相なつております。
なお、刑事上の免責を得ないのでありますから、若しその場合にはその事件の情勢によつて刑法の適用がある、こういうふうに考えられます。
○政府委員(安井謙君) 罰則はこの法律には直接には御存じの通り謳つてないのでありますが、組合法の一條三項にいいますところの刑法三十五條の違法性が阻却されないということに相成りますると、従つて刑法上或いは民法上の問題にもひつかかつて来る。或いは直接には只今鉱山保安法或いは公益事業令にいつておりますところの罰則も自然に適用されて来る、こういうふうに相成ると心得ております。
争議のような非常事態においては、一応これは労働者の側にとつて刑法上あるいは民法上の免責が行われるものと、こういうふうに考えておるし、またそのようにわれわれは取扱われて来たものと考えるのでありますが、今の多賀谷君に対するあなたの答弁からすると、どうもその考え方が不分明なように思うのであるが、次官はどういうふうにお考えであるか。
或いはこの刑期という言葉が当らんといたしますれば、人身を拘束する期間を左右するものであつて、刑法の二十八条、九条、三十条に相当するものであることは御承知の通りです。而もこの十六条は刑法の二十八条そのままに相当するものであります。
第四項の国家公務員法七十九条の第二号の規定にあります、刑事事件で起訴されたことのみで休職とすることは、不当弾圧の傾向をかもし、従つて刑法上有罪が決定するまでは、給与の百分の百支給するように改められたいと存じます。
で法務大臣としては労働組合運動がどうあるべきか、労働組合運動に法務省として場合によつて刑法を適用しなければならんというようなことをどういうふうに考えておるかということを、私の御質問の趣旨が分つたかどうか知りませんが、とまあそういう大きな基本方針というものについてのお考えをお聞きしたい、こう思うのです。今日は最初ですから大きな問題だけにいたしておきます。
また新たに外患の罪に関する諸規定を入れたのでありますが、外患罪のごときは、きわめてまれであつて、刑法本條の規定で十分なことは内乱罪と同様であります。参議院は、内乱の扇動を削除したことを誇るのでありますが、内乱には、朝憲紊乱という、大時代がかりの、時の政府にたてつく者を拉致し得る便利な規定があるのでありまして危險千万であります。(拍手)「せん動」の削除くらいで片づく問題ではないのであります。
それを一網打盡的に、未だ曾つて刑法の法條において罰したことのないような予備、陰謀を罰してみたり、或いは扇動というようなことで罰してみたりするということは、これは甚だしくこの処罰の規定を拡大強化するものであつて、世人がこれに対して非常な畏怖を感ずるということは、これは当然の結果ではありませんか。